|
調理師とは、調理師法(昭和33年法律第147号)において、
「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することが
できる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と
定義されています。
また、飲食店などでは、法律で「調理の業務を行うためには
調理師を置くように努めなければならない」と定められています。
と言っても調理師免許がなければ料理人として働けないわけ
ではなく、食品衛生責任者の資格があれば飲食店を開業する
ことだってできます。
ただ、調理師免許を持っているといことはおいしい料理を作れる
だけでなく、食品や調理に対する知識、栄養学や衛生学について
学んだ証でもあり、今後の調理師として飛躍していくためにも必ず
役立つ資格だと思います。
ふぐ調理師免許は調理師免許を持っていないと
受験することができません。
調理師免許を取得して、私が実感した事の一つに、一般の
みなさんが料理人として働いている人は調理師免許を持っている
ものだと思っていることでした。そういった意味でも取っておいて
損はない資格だと感じました。
調理師免許に興味を持たれた方は
調理師免許の取得方法のページへ
|
|